車を購入することになり、「道路運送車両法」などを眺めていたところ、施行規則に気になる条文が…。
(自動車登録番号標の様式等)
第11条 自動車登録番号標は、第1号様式による。
2 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第1号様式の2による。
3 【略】
「自動車登録番号標」ってなんだろうと思いながら、第1号様式を見てみると…
なんということはない。ただのナンバープレートではないですか。
ナンバープレートは法律的には「自動車登録番号標」っていうんですね。
※なぜ施行規則の例として「20-46」が選ばれたのか疑問ですが、「20-46」にピンとくる人は国土交通省の関係者とみてよいでしょう。乃木坂46は関係ないと思います。
http://www.mlit.go.jp/common/001254850.pdf
「自動車登録番号標」が何かわかったところで、第2項を見てみます。
2 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第1号様式の2による。
え?皇室特別仕様のナンバープレートがあるの?
宮内庁の所管する車で、天皇陛下たちの用事に使うもののナンバープレートは、みんなが使ってる第1号様式のナンバープレートではなく、第1号様式の2のナンバープレートというように法律で語られているようです。
※「第1号の2様式」でも「様式第1号の2」でもないのは国交省流なんでしょうか。
そのナンバープレートが前述のマークで、皇ナンバーって言うらしいです。
私は全く知らなかったです…。
行政法を見ていると思わぬ発見があって面白いです。
※皇太后陛下が皇ナンバーの対象になっているということは、今後、上皇陛下と上皇后陛下はどうなるんでしょう。
※「陛下」という敬称も皇室典範やその特例法で決められているようです。皇室典範も「天皇、皇太子、皇太孫の成年は18年とする」とか見てると面白いです。
ちなみに、昨日、新天皇陛下は「皇7」に乗られていました。
あと、この動画のインテグラは、当時天皇陛下が運転されています。
普通のナンバープレートがついているは、宮内庁の所管の車ではないから、という理解でよいのでしょうか…。